特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性 技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格 「特定技能」 が創設され、 2019年4月から受入れが可能となりました。
技能実習修了者や、日本語検定 実技試験の合格者などを条件に最長5年の就労が可能です。
要件を満たせば特定技能2号へ移行も可能で、その場合は無期限で就労が可能となります。
※2023年より、特定技能2号は「介護」分野を除く11分野に対象が拡大され、製造業でも就労が可能となりました。
※1・4・6・9の項目については、外国人材が理解できる言語での実施が必要です。
「特定技能」の在留資格で働く海外人材を受入れる企業に代わり、海外人材の日本での生活や就労の支援を行う支援計画の作成、提出及び計画の実施を行う機関です。
当社は、法務省・出入国在留管理庁より登録支援機関として正式登録されています(登録番号 21登‐006772)。
参考: 法務省『登録支援機関登録簿』
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弊組合は栃木県小山市(東日本事業所)と愛知県名古屋市(西日本事業所)の2拠点を中心とした地域へ外国人技能実習生・特定技能の受入を行っております。