外国人技能実習制度は、発展途上国の経済発展と産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、 諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、先進国の進んだ技能・技術・知識の習得を支援するものです。 発展途上国の国際協力・国際貢献事業として、重要な 役目を担っています。
通常は「団体監理型」(営利を目的としない 団体「協同組合等」の監理のもと、傘下の企業等
で技能実習を実施)で行います。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実
施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、
技能実習計画に基づいて行われます。制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設され
て以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
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第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
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201人~300人 | 15人 | ||||
101人~200人 | 10人 | ||||
51人~100人 | 6人 | ||||
41人~50人 | 5人 | ||||
31人~40 人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
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最長5年間で、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを目的としています。 弊組合では、以下の業種への外国人技能実習生の受け入れ実績があります。
弊組合は栃木県小山市(東日本事業所)と愛知県名古屋市(西日本事業所)の2拠点を中心とした地域へ外国人技能実習生・特定技能の受入を行っております。