外国人技能実習制度の趣旨

外国人技能実習制度は、開発途上国の経済発展と産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、先進国の進んだ技能・技術・知識の習得を支援するものです。開発途上国の国際協力・国際貢献事業として、重要な 役目を担っています。

外国人技能実習制度とは

通常は「団体管理型」(営利を目的としない 団体「協同組合等」が受け入れ、傘下の企業等 で技能実習を実施)で行います。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実 施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設され て以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習生の入国から帰国までの流れ

一言コメント
新しい制度ですと、団体監理型を行う監理団体(協同組合等)が一般監理団体と特定監理団体に分かれ、一般監理団体が最長5年の技能実習生の受入ができるというものです。今回の法改正の目的は、海外で奴隷制度と非難される技能実習制度に対して、その監理団体と言われる協同組合への規制を厳しくして、不適切な技能実習制度の運用を行っている協同組合の排除と制度運用の厳格化を図る方向です。その上、きちんと遵法している監理団体に対しては受入枠などの規制を緩めております。