- 外国人技能実習制度の対象職種であること(定款上で記載されていること)
- 企業としての業務実態があり、決算処理が行われていること
- 労働保険・社会保険の適用事業所であること
- 技能実習生の宿泊施設が確保できること
- 労働安全衛生法に定める安全衛生上必要な措置またはそれに準じた措置を取っていること
- 技能実習指導員、生活指導員を配置すること
(技能実習指導員は、常勤職員で修得使用とする技術・技能・知識の5年以上の経験者)


■ 受入できる人数
受入人数
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
||||
201人~300人 | 15人 | ||||
101人~200人 | 10人 | ||||
51人~100人 | 6人 | ||||
41人~50人 | 5人 | ||||
31人~40 人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
常勤職員数とは、雇用保険に加入している人数になります。
但し、技能実習生が加入している人数はカウントされません。
ただし、すでに入っている技能実習生は常勤職員としてカウントされません。例えば、49人の雇用保険人数がいて、2名の技能実習生が入社したことにより、翌年51人の雇用保険人数になったから、6人の技能実習生が受け入れられるようになるということにはなりません。